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生活保護認定の方でも訪問マッサージは受けられます

2022/08/18

皆さん、こんにちは。さて、今日は生活保護の認定を受けている方(介護関係者様)へのメッセージでございます。生活保護認定を受けている方への訪問マッサージの給付基準としては、一律にその診断名によることなく関節拘縮や筋麻痺、筋委縮があり、医療上マッサージが必要とされる場合が対象となります。(脱臼や骨折、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛など医師の同意がある場合)また同様にはり・灸の場合の給付基準としては、慢性病であって医師として適当な治療手段がないものとされており、主として神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頚腕症候群、頸椎捻挫後遺症)などとなっています。これ以外でも慢性的な疼痛を主症状とする疾患も対象基準となる場合があります。(癌、骨折後遺症、難病等も対象に)もし、在宅で通院や歩行が困難でお困りの方がおりましたら、【あい訪問リハビリ・マッサージ】までお気軽にご相談くださいませ。弊社フリーダイヤル(0120-322-311;平日8時から20時)かこのHPの問合せメール(24時間年中無休受付)から【生保の方で在宅で寝たきりで困っている方がいる】等ご相談くださいませ。私たちの主な訪問エリアは、ふじみ野市、富士見市、入間郡三芳町とその近接エリアでございます。折り返し相談員からご連絡をさせていただきます。介護関係者様からのご相談をお待ちしております。


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