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生活保護認定の方でも訪問マッサージは受けられます

2021/03/26

皆さん、こんにちは。

近隣の公園の桜も散った所もあり、また満開の所もあったりと、すっかり春の気分を満喫している今日この頃です。
さて、今日は生活保護の認定を受けている方へのメッセージです。
生活保護の方へのマッサージの給付基準としては、一律にその診断名によることなく関節拘縮や筋麻痺、筋委縮があり、医療上マッサージが必要とされる場合が対象となります。
(脱臼や骨折、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛など医師の同意がある場合)
また同様にはり・灸の場合の給付基準としては、慢性病であって医師として適当な治療手段がないものとされており、主として神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頚腕症候群、頸椎捻挫後遺症)などとなっています。これ以外でも慢性的な疼痛を主症状とする疾患も対象基準となる場合があります。(癌、骨折後、難病等も対象に)

もし、他にもご不明な点がありましたら【あい訪問リハビリ・マッサージ】までお気軽にご連絡くださいませ、弊社フリーダイヤル(0120-322-311)かこのHPの問合せメール(24時間受付)からご連絡くださいませ。折り返し相談員からご連絡をさせていただきます。


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